愛知県の車庫証明・自動車登録・OSS図面作成なら
神谷祐一行政書士事務所
愛知県高浜市稗田町五丁目6番地15
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不要になった車を処分するための手続きを抹消登録といいます。
抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類の手続きがあります。
一時抹消登録は、登録を受けている車の使用を諸事情により一時的にやめるための手続きで、中古新規登録をすることで再度乗ることができるようになります。登録後は、自動車税を支払わなくてすみます。
永久抹消登録は、車体を解体して廃車処分するときに行う手続きで、一度行うと二度とその車に乗ることはできません。
解体証明を受け取った後、15日以内に手続きする決まりがあります。
※永久抹消登録の場合、「移動報告番号」および「解体報告日」のメモの提出が必要になります。
※車検証やナンバープレートが紛失や盗難等の理由で提出できない場合、理由書を追加で提出する必要があります。
管轄ナンバー | 料金(税込) |
三河ナンバー 豊田ナンバー 岡崎ナンバー | 7,700円 |
名古屋ナンバー
| 8,800円 |
尾張小牧ナンバー 春日井ナンバー | 9,900円 |
豊橋ナンバー
| 9,900円 |
その他市町村お気軽にご相談下さい。 (令和3年8月10日料金改定)
一時抹消登録をしている自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合、解体の届出を行います。
必要書類
・登録識別情報等通知書(※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書)
・委任状(認印可)
・その他
①所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合に限り必要)
個人・・住民票(発行日から3ヶ月以内のもの。写し可)
法人・・商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。写し可)
②所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
⒜変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・譲渡証明書
相続の場合・・戸籍謄本
その他一般継承の場合・・商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。写し可)
⒝新所有者の住所を証する書面
個人・・住民票(発行日から3ヶ月以内のもの。写し可)
法人・・商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。写し可)
※届出書を作成する際に、解体に係わる「移動報告番号」、「解体報告日」に記載が必要になります。必要書類と一緒にご準備ください。
解体を理由とした永久抹消登録または一時抹消登録の解体届出をした際に、自動車検査証の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと車検有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受け取ることができます。
申請の際に以下のものをご準備ください
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